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博覧強記を目指すが、底は浅い。
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ゲーム好きで、ギャンブル嫌い。
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今年も梅酒の季節となった。
東京に来てから毎年漬けているのだが、今年で5本目。
つまり、東京での生活も5年目ということだ。やれやれ。

さて、この梅酒を漬けるという行為。酒税法上は「みなし醸造」とされ、新しい酒を造る行為となる。よって、本来であれば免許が必要となる。だが同法によれば、「酒類の消費者が自ら消費するため」に梅酒などを製造する場合は適用外となるので、一安心といったところだ。
国税庁にも問い合わせが多いのだろう。QandAの形でまとめられてあった。

だが、この、「自ら消費する」という表現。これがどこまでを指すのか。国税庁の法解釈を引用すると、、

 令第50条《みなし製造の規定の適用除外等》第13項に規定する「自ら消費するため」には同居の親族が消費するためのものを含むものとし、他人の委託を受けて混和するものは含まないものとする。

ということになる。よって、同居の家族が飲む分には問題ないが、友人などが遊びに来た際に振舞うという行為は問題あり、ということになりそうだ。うちに来ても飲ませてあげられないなあ。残念だ。


と、ここで考えが飛躍するのだが、よくある(けど実際に使ってるのを見たことがない)プロポーズの言葉に「キミの作った味噌汁が飲みたい」などというのがあるが、その代わりに使えないだろうか。
ということで、タイトルである。ちょっとひねりのきいたプロポーズの言葉としては、面白いのではないだろうか。

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